国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
インボイス(適格請求書)制度が2023年10月から施行されると手続の煩雑さから紙書類のデータ移行が加速されるのではないでしょうか。
すると消費税の問題だけではなく、取引データ全体の電子化が進むことになりますので「電子帳簿等保存制度」もまた急速に浸透していくのではないでしょうか。
たいへん分かりにくい制度ですが、以下の3つがそれぞれ下記に掲げる名称で別扱いになっていますので、国税庁サイトでは該当する制度の解説を参照してください。
- 自社の購入に際して受け取る請求書や領収書あるいは自社の販売等で相手に送る請求書や領収書が電子メール等の非紙媒体でなされるとき
- PCなどで作成する会計帳簿や決算書類その他取引書類のデータ
- 紙で受け取った取引書類や紙で作成した取引書類の写しなどを「データ化して保存」する場合
国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」では1.を「電子取引」2.を「電子帳簿・電子書類」3.を「スキャナ保存」として別個に解説しています。