FIT制度:積立制度開始後は過少申告の可能性あり 諸事情により現在FIT制度利用による発電に関わる事業所得等(所得税及び法人)の申告業務をお受けしておりません。上記の件は所轄税務署へご相談いただきますようお願いいたします。 表題の件につき税務研究会に取材提案しましたところ税務通信3841号(2025/03/03)に記事が掲載されておりましたので引用させていただきます。全く無意識に申告している事例が散見されますのでご注意ください。↓ FIT制度 積立制度対象の廃棄等費用は控除分を加算した収入で申告必要|3841号|2025年03月03日|税務通信DBダウンロード