小川成幸税理士事務所
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諸事情により現在FIT制度利用による発電に関わる事業所得等(所得税及び法人)の申告業務をお受けしておりません。上記の件は所轄税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
表題の件につき税務研究会に取材提案しましたところ税務通信3841号(2025/03/03)に記事が掲載されておりましたので引用させていただきます。全く無意識に申告している事例が散見されますのでご注意ください。↓